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​ヘルパーステーションかずき運営規程

ヘルパーステーションかずき 運営規程

ヘルパーステーションかずき 運営規程

[指定訪問介護、指定第1号訪問事業]

 

 

  (事業の目的)

第1条 株式会社一樹が開設するヘルパーステーションかずき(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号訪問事業(以下「指定第1号訪問事業」という。)の各事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態又は要支援状態等にある利用者に対し、適正な指定訪問介護及び指定第1号訪問事業のサービスを提供することを目的とする。

 

 (事業の運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 指定訪問介護の事業は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

3 指定第1号訪問事業の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、利用者の心身機能の維持若しくは改善を図り、要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

6 事業所は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

 

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 ヘルパーステーションかずき

(2)所在地 埼玉県川口市本町四丁目5番26-2903号

 

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1人以上

   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

   ① 事業所に対する指定訪問介護又は指定第1号訪問事業の利用の申込みに係る調整をすること。

   ② 訪問介護計画又は第1号訪問サービス計画の作成・変更等を行うこと。

   ③ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に対する情報の共有等居宅介護支援事業者・地域包括支援センター等との連携に関すること。

   ④ 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。 

(3)訪問介護員 3人以上

   訪問介護員等は、指定訪問介護又は指定第1号訪問事業のサービス提供にあたる。

 

 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日  月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、8月13日から8月15日まで、及び、     12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前8時45分から午後5時20分までとする。

(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

 

 (事業の内容及び利用料等)

第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。

(1)身体介護

(2)生活援助

 

2 指定第1号訪問事業の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、市区町村が定める額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。

(1)訪問型サービス事業

  ① 訪問型サービス費(Ⅰ) … 週に1回

  ② 訪問型サービス費(Ⅱ) … 週に2回

  ③ 訪問型サービス費(Ⅲ) … 週に2回を超えた場合

 

3 第7条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を超える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり50円を徴収する。

 

4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

 (通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、埼玉県川口市・蕨市・戸田市・さいたま市浦和区・さいたま市大宮区、

東京都足立区・板橋区・東京都北区・荒川区・豊島区の区域とする。

2 通常の指定第1号訪問事業の実施地域は、埼玉県川口市とする。

 

 (緊急時等における対応方法)

第8条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

 

 (苦情処理)

第9条 事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した事業に関し、市区町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市区町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した事業に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した事業に関する利用者からの苦情に関して、市区町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

 

 (事故発生時の対応)

第10条 利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに市区町村、利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

 (個人情報の保護)

第11条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

 (業務継続計画の策定等)

第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護及び指定第1号訪問事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第14条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(身体的拘束等)

第15条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

 

 (その他運営に関する重要事項)

第16条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修 年6回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 事業所は、適切な指定訪問介護及び指定第1号訪問事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社一樹代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附 則

 1.この規程は、平成26年1月1日から施行する。

 2.この規程の一部を改訂し、平成29年7月1日から実施する。

 3.この規程の一部を改訂し、平成30年8月1日から実施する。

 4.この規程の一部を改訂し、令和3年4月1日から実施する。

 5.この規程の一部を改訂し、令和6年4月1日から実施する。

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